会社名称 | リバース株式会社 |
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本社 |
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資本金 | 400万 |
業務内容 | 各種調査業務の請負 |
探偵業届出番号 | 大阪府公安委員会 第62240004号 |
リバース株式会社(以下弊所)では、個人情報保護法および他の関連法令並びに各ガイドラインを遵守し、弊所の企業活 動および調査業務の上で取り扱う個人情報について、以下のようにその保護に厳重な注意を払ってまいります。
個人情報を適正に管理するための個人情報管理責任者を置き、個人情報管理体制を実効あるものとします。また、個人情報の処理に関し、適正かつ安全な管理が図られるよう、取扱者に対して、必要かつ適切な監督を行います。
弊所従業員に対し、就業中及び、退職後において、個人情報に関する守秘義務を履行させます。
弊所では、下記の場合を除き、個人情報を開示することはありません。
裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令または法令に基づき開示する場合
検察・警察・監督官庁からの適法・敵式な手法により情報の照会があった場合
弊所は、業務を委託するために第三者に個人情報を預託する場合、あらかじめ定めた基準に従い当該第三者について審査し、必要な契約を締結し、その他法律上必要な措置を講じます。
弊所は個人情報保護に関する内部規定の整備、従業者教育及び内部監査の実施などを通じて、社内における個人情報取り扱いについて継続的な改善に努めます。
リバース株式会社(以下弊所)では、個人情報保護法および他の関連法令並びに各ガイドラインを遵守し、弊所の企業活 動および調査業務の上で取り扱う個人情報について、以下のようにその保護に厳重な注意を払ってまいります。
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令 において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等 個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、 違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはならない。探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。